債務名義について
債務名義とは、債権者が強制執行することを裁判所または執行官が許可した公文書のこと。
債務名義の強制執行によって
「請求権の存在」「請求の範囲」「債権者の有無」「債務者の有無」
を証明することができます。
債務名義の種類
債務名義には様々な種類と特徴があります。
確定判決
判決が出された時点で、取り消される余地のなくなった判決のことを確定判決といいます。
一般的に、支払い請求の訴訟を起こして、出た判決に対して敗訴した側が不服申立ができなくなると
判決は確定されます。その判決内容が公的に確定されたことになりますので、それが債務名義ということになります。
仮執行宣言付判決
判決が確定する前に強制執行を行えると判断された判決のことをいいます。
つまり、”判決はまだ下ってはいないけど、とりあえず強制執行してもいいですよ”
と許可されることを仮執行宣言付判決といいます。
なので、判決がまだ終わっていなくても、仮執行宣言付判決が下ってしまうと、強制執行ができます。
仮執行宣言付支払督促
相手が債務者であるにも関わらず、支払いに応じないと言う場合
裁判所から借金の支払いの請求をしてもらう制度を 支払督促 といいます。
債務者が支払督促を受け取ってから、2週間以内に「督促異議の申立て」をしないと
上記で書いた、仮執行宣言を付けられます。
仮執行宣言は債務名義なので、送達されてから約2週間後に強制執行ができます。
このことを 仮執行宣言付支払督促 といいます。
ちなみに支払い督促から2週間以内に
「督促異議の申立て」が行われると仮執行宣言は付けられず、通常の訴訟に移行します。
和解調書
訴訟の途中に当事者双方の話し合いの時間を取り、話し合いの結果によって
合意が決定すると訴訟が終結することがあります。
これを和解といいます。和解の内容を記した書面のことを和解調書といいます。
和解調書によって支払うべき金額が決まった場合、その通りに履行されなければ強制執行をすることができます。
調停調書
離婚調停や不倫調停等の民事調停にて当事者同士が合意した場合に作成される書面です。
和解調書と調停調書の違いは
和解調書が訴訟の途中で当事者間での話し合いの時間が与えられることに比べて
調停調書は、最初から話し合いによって当事者間の争い事を解決させることを目的としたものになります。
調停によって話し合いが成立した場合はその内容が調停調書に記載されます。
そこに書かれているお金の支払いが滞った場合、強制執行をすることができます。
公正証書
法務局管轄の公証役場にて、公証人の立ち会いのもと、債権者と債務者で話し合いをして合意の上で
作成する公的な書面のことをいいます。
ここで金銭債権に対する書面を作成していれば、いざそのとおりに履行されなかったとき
この公正証書のもと強制執行が出来ます。
債務名義によって時効期間が延びる?
貸金業者などからの借金の時効は通常5年ですが
借金を長年放置していた場合、債権者が債務名義を取得することで、そこから消滅時効はさらに10年に伸長されます。
この場合、時効の起算点は債務名義が作成された日の翌日になります。
そのため、5年の時効成立寸前に債務名義を取られてしまうと、実質、時効は15年に延びることになります。