内容証明郵便の書き方

内容証明郵便とは

誰が“ ”いつ“ ”どんな
内容の手紙を出したかというのを、郵便局が公的に証明してくれる郵便制度のことです。

一般的に内容証明郵便は
意思表示したことやその内容を証拠書類として残すために利用されます。

消滅時効の援用は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく
時効が援用されたときに初めて確定的に発生するものです。

そのため消滅時効の援用は、債権者に対し”時効の援用をする“と意思表示をしないと効力を発揮できません。

そこで時効の援用をするためには
意思表示した内容を証拠書類として残される内容証明郵便で意思表示する必要があるのです。

消滅時効援用 内容証明郵便の文例

株式会社キャッシング○○
代表取締役 ○○殿
                            平成○年○月○日

私は今般、本書面にて貴社が請求されております以下の債権につきまして消滅時効を援用致します。

ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。また、万が一時効中断事由があるのであれば、その詳細を私に文書にて回答頂きたくよう併せてお願いします。

債権の表示 
お客様番号 ○○○○-○○○○
契約番号  ○○○-○○○○

生年月日:昭和○○年○○月○○日
所在地:○○県○○市○○町○○番地
名前:かねななし ごんべえ(ふりがな)
   金名無 権兵衛     印

※あくまでこの文例は一例に過ぎません。より詳しい内容証明郵便の書き方・ポイント等は
司法書士や弁護士等の専門家と一緒に相談しながら作成することをお勧めします。

時効の援用における内容証明郵便文例のポイント

必須事項

内容証明郵便を出すときに記載必須事項の要点をまとめます。

  • 債権の内容
  • 時効が完成していること
  • 時効を援用する意思を伝えること
  • 債務者の情報や日付

債権の内容

借金の時効の援用をするための内容証明郵便ですので
どの借金なのか特定するために記載しておく必要があります。

借入したときに契約して決められた契約番号や、借り入れた方の氏名などを記載するといいでしょう。
特に契約番号やお客様番号が分かれば、債権を特定できること大半です。
もしも、契約番号がわからない場合は、債務者の住所や氏名などから特定することになります。

時効が完成していること

時効援用通知書を送る場合は、必ず「時効が完成している」ことを書く必要があります。
最終返済日が明確にわかっている場合は
いつからいつまで等、日付も含めて具体的に記載すると良いでしょう。
時効期間も忘れずに記載する必要があります。

時効を援用する意思を伝える

時効が完成していることを具体的に書いていても
時効の援用をする意思を伝えないと意味がなくなってしまうので
必ず、文面には「時効援用する」ということを明確に記載する必要があります。

書き方は簡単で「以下の債権につきまして時効の援用を致します」と書くだけで良いです。

債務者の情報や日付

時効の援用をしたという事実、時効の援用をする意思と共にまた必要になってくるのが差出人の情報です。
時効の援用をできる人は、直接利益を得るのは当事者だけです。
誰が時効の援用をしたのかということが大切になってくるので、差出人の氏名や住所なども記載しておきましょう。

また、日付も重要なポイントです。
時効援用をいつ行ったかという事も後々争点のひとつになる可能性があるので、必ず日付も記入してください。


※ご自身でも内容証明郵便を作成し、時効の援用を主張することは出来ますが、時効通知をした後でも請求をしてくる悪質な貸金業者も存在します。そのため、実際に内容証明郵便の作成・送付にあたっては、専門家に相談することをお勧めします。