時効が完成した後に返済をしたら

最後の返済から5年以上経過して消滅時効の完成要件を満たしていても
返済をしてしまえば時効中断となるため、消滅時効を援用することは出来なくなってしまいます。

例えば、最終返済日から5年以上経過しているにも関わらず
貸金業者から督促状が来て、一部の債務を返済してしまった場合などです。

この場合、一部債務を支払った時点で債務を承認したとみなされ
時効援用権を失ってしまうため、今までの期間はゼロになり、支払った日の翌日から5年以上が経過しないと
信義則上、時効を援用することはできないとされています。

これを時効の利益の喪失といいます。

実際に貸金業者の中には、消滅時効の完成後に請求をしてくることがあるようです。
その場合、当然、遅延損害金が加算されているため債務総額はかなりの額になっているはずです。

貸金業者が、消滅時効の完成後に請求書を送ってくる理由は、債務者に時効中断事由である債務の承認をさせることを意図しているからです。

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