携帯電話料金の時効援用

携帯電話の機種代・利用料金にも時効は存在します。

携帯電話料金は、「商行為によって生じた債権」のため、最終取引日から5年が経過していた場合、時効の援用をすることで支払い義務は免除されます。

今の時代、携帯電話料金を分割払いで購入することは当たり前になっていますが、分割での支払いを怠ると、信用情報機関に登録されることになります。

携帯電話事業者は、携帯電話機の分割払いの採用により、割賦販売法の規制を受けることになりました。

そのため、携帯電話会社各社は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ加盟しています。

信用情報機関に登録されるということは、当然、他のクレジット契約などに影響が及ぶこともあります。

『時効援用後のブラックリストについて』のページで触れていますが、時効の援用をした場合、JICCでは、すぐに信用情報は抹消されます。

一方、CICでは、時効の援用後、5年間は事故情報として掲載されることになります。

そのため、時効の援用をしても、すぐには携帯電話を新規契約することが出来ない可能性があります。

ただし、それは分割払いで携帯電話を購入し、契約する場合です。

キャリアや地域にもよるようですが、一括払いでの購入なら、多くの場合、自分名義で契約できるようになります。