時効が成立していないケース

5年以上経過しているので時効の成立要件を満たしていると思い
時効の援用手続きをしたが実際には
時効の成立要件を満たしていなかった・または時効の中断になってしまった
というケースがあります。

主な要因は

  • 起算日を間違えていた
  • 裁判上の請求(訴訟)
  • 財産の差押え
  • 債務の容認

等です。

起算日を間違えていた

例えば借金の返済をしなくなって既に5年が経っていると思いこみ
時効が発生する起算日を間違えていて数ヶ月足りなかった場合。

裁判上の請求(訴訟)

5年経って時効が成立したにも関わらず、債権者から訴訟を起こされ、債務名義を取られた為に時効がさらに10年延長してしまうことがあります。
訴訟が起こると一旦、時効は中断されてしまいます。
これを時効の中断といって、催告(裁判外の請求)でも起こる可能性があります。

財産の差し押さえ

債務名義を取られてしまった場合、財産の差押えによって時効が中断になるケースがあります。

債務の容認

言葉の通り、債務を容認することです。
時効が成立している条件になっているにも関わらず債務の容認をしてしまうと、時効の効力は無くなってしまいます。

…以上のようなケースになると、借金の支払い義務が免除されることはありません。
さらに今まで返済していなかった分の利息や遅延損害金が累積し、借金の総額がかなり膨らんでいる可能性まで考えられます。
時効の援用を行ったことで、今まで督促が来ていなかった業者から、頻繁に支払い督促が届く可能性もあります。

債務の確認には信用情報機関へ

このようなケースにならないためにも、
「いつ最後に返済したか、どの会社から借りているのか忘れてしまった。」という場合は、個人信用情報機関(消費者金融系『JICC』、信販会社系『CIC』、銀行系『全銀協』)に情報の開示を求めて下さい。
個人信用情報機関に情報開示請求をしても、貸金業者に通知されることはありません。そのため、開示請求を行ったことで、時効の中断になることはないと考えられます。

また、「昔のことなので裁判所から『支払督促』や『訴状』などが届いていたのか分からない。」という場合でも、該当する個人信用情報機関に取引履歴開示の手続きを行うことで、詳細を確認することが可能です。

そのほかにも時効の援用を考えている場合に対しても、専門家の相談をお勧めします。

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時効が成立していない時の対処法

時効が成立しておらず、督促が届くようになっても、貸金業者から逃げてしまうのは絶対にNGです。
利息や遅延損害金などが発生した膨大な借金を支払うことが出来ない場合は、弁護士・司法書士に依頼して債務整理をしましょう。

債務整理には、借金を全て帳消しにすることが出来る自己破産という手段もあります。
自己破産を含めた、債務整理をすることで多重債務の苦しさから逃れることができます。

債務整理を専門家に依頼するための費用がないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相談無料で、債務整理の費用も長期分割払いで受けてくれる専門家は沢山います。

専門家に債務整理を依頼することで、借金問題を解決し、後々の心配を無くしておきましょう。