支払督促が届いたら

債権者によっては、消滅時効の成立を阻止するため、支払督促を申し立てることがあります。

支払督促とは、債権者の申し立てに基づき、債務者に対し金銭の支払いを督促するための、裁判所書記官の処分の事を言います。

この裁判所からの支払督促状を放置していれば、消滅時効が完成しているにもかかわらず、確定判決と同じ効果が生じ、支払義務が発生します。

時効が成立するためには「時効の中断事由」が発生してないということが必要ですが、支払督促は、時効中断事由の「請求」に該当します。 ⇒『時効の中断とは』

しかし、支払督促があった場合でも、それだけでは時効の中断の効力は生じません。

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをして、初めて時効の中断の効力が生じます。

支払督促への対応方法

支払督促が届いたら、届いた日から必ず2週間以内に、督促異議を申し立てる必要があります。

支払督促には、督促異議申立書が同封さているので、その申立書へ異議を記載します。

同封されていない場合は、裁判所に備え付けてあります。

もし、裁判所からの支払督促を無視した場合、債権者側で強制執行手続きを行うことが出来るようになるため注意が必要です。

異議申し立てをきちんと行っておけば、強制執行を避けることが可能です。

引越しを繰り返していた場合などは、裁判所からの公示送達や貸金業者からの督促等の郵便が届かないので、裁判で貸金業者から訴えがあったかどうかを確認をすることができません。

支払督促と借金の時効は、分かりづらい部分が多いため、少しでも疑問がある場合は、専門家に相談しましょう。