時効の中断とは

時効の中断とは

時効の進行中に一定の事由が生じたとき、それまでの時効期間を断ち切り、振り出しに戻すこと

をいいます。(民法147条)
つまり、それまでに進行してきた消滅時効の時効期間は法律上無意味なものとなり、新たに時効期間が進行するということです。

この時効の中断を生じさせることを、時効の中断事由といいます。

時効中断効は、当事者及びその承継人の間にだけ生じます。(民法148条)
このことを時効中断の相対的効力といいます。

確定判決後、起算日は債務名義が作成された期日の翌日から、時効は新たに進行を開始します。
時効期間はその日から数えて10年になります。

時効の中断事由は3種類

中断事由には、以下の3種類があります。

  1. 請求
  2. 差押え・仮差押え・仮処分
  3. 債務者の承認

1.請求

「請求」とは、裁判上の請求のことをいいます。
裁判上の請求には代表的なものに訴訟の提起があります。
訴訟の提起とは、債権者が訴状を裁判所に提出したときに、その請求債権の消滅時効を中断するものです。

例外として、内容証明郵便で催告を行った場合、6か月間時効の完成を延長することが出来ます。
そして、この6か月間の中で訴訟を提起すると、時効は中断します。

催告について詳しくは、『催告と督促状の違い、時効の中断について』のページをご確認下さい。

2.差押え・仮差押え・仮処分

債権者が
差押え・仮差押え・仮処分の手続きを行った場合、時効は中断されます。

3.債務者の承認

時効中断事由となる承認とは
権利があること、または無いことを認めることです。
具体的には債務者が、債権者に対して、その権利の存在を知っていることを表示することです。

例えば、債務者が債務の一部を弁済した場合、債務を承認したという効果を生じるため、債務について全ての時効が中断します。
また、債務者が、支払猶予や元金減額の申入れをすることも同様に債務の承認となります。

債権者には、時効を中断させるために、上記1.2の手段が与えられていることになります。
3は、債務者自らが相手方の権利を認めることになります。