時効援用後のブラックリストについて

ブラックリストとは、各金融業者が顧客の危険度の判断に使用する、民間の信用情報機関が個人の信用情報を収集して作成しているデータベースのことを言います。

実際にブラックリストという名称のリストが存在するわけではありません。

各信用情報機関によって、時効の援用をした後の個人信用情報の扱い方は異なります。

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融などの貸金業者が主に加盟している、個人信用情報機関である日本信用情報機構(JICC)では、支払いが遅れた場合「延滞」として登録されます。

通常、支払いの遅れが解消されると、登録された「延滞」は1年間掲載した後に抹消されます。

JICCでは、時効の援用により債務が消滅すると、平成23年10月以降より直ちに完済扱いとなり、個人信用情報から抹消されることとなりました。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

信販会社やクレジット会社などが主に加盟している、株式会社シー・アイ・シー(CIC)では、事故情報は「異動」として登録されます。

時効援用をして債務が消滅した場合でも、5年間は記載されることになります。

CICは、基本的な運用方針として、「契約が完了してから5年間はその情報は掲載し続ける」といわれています。

ただし、CICでもJICCと同様に、時効の援用後、すぐに情報が抹消される場合があります。

抹消されているかどうかを確認するためには、実際にCICで個人信用情報の開示を行う必要があります。