催告と督促状の違い、時効の中断について

催告とは

催告(民法第153条)とは
裁判外で支払いを迫る通知書のことを言います。

一般的に「いついつまでに返済が無ければ、法的手段による手段を取らざるおえない」といったような厳しい内容であることが多く
配達方法についても封書やはがきなどの普通郵便ではなく、証拠を残すために内容証明郵便で送られてきます。

督促状との違い

督促状は、返済・支払いを催促するための手紙、と考えたらわかりやすいです。
本来支払われるべき金額が期限内までに支払われていなかったりすると
手始めに送られてくるのが督促状なのです。

初期段階の督促状は厳しい文面ではありませんが、何度も何度も督促状が送られてくるようになると
上記の催告書のように「返済が行われない場合は、しかるべき処置をとる」というような厳しい文面へ変わっていきます。

それでも返済をしなかった場合、督促状から催告書に切り替わります。

催告による時効の中断

時効を中断する手段として、裁判上の請求(訴訟や支払督促、和解)などの方法がありますが
もう一つ裁判外の請求、つまり催告によって時効が中断する場合があります。

ただし、催告の時効中断の効力は完全なものではありません。
催告後六か月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促)を行わないと時効の中断は成立しないからです。
そのために催告は、一種の予備的な措置であり、時効の完成の時期を遅らせるだけにすぎません。

また、一度催告をした後
何度も請求書等で催告を繰り返しても、そのたびに時効が中断されるわけではありません
催告は、1回に限り時効期間を最大6ヶ月間延長する効力しかありません。