時効の援用をすると、住宅ローンが通らない?

借金をしたまま返済することなく放置していた場合、時効の援用のことを当サイトでも解説していますが、基本的に、借金は返済すべき債務です。
借金によって失うものは、お金だけではなく信用も失ってしまいます。
時効の援用によってその後の生活・例えば、住宅ローンなどの審査が通らないこともあります。

時効期間満了後と住宅ローン

消滅時効の援用をした後で、住宅ローンの審査が通らないことがあります。

住宅ローンを申し込んだ際に、金融機関はあなたの信用情報をもとに融資をするべきか審査します。
そこでもし、過去の債務で借金返済を延滞していた記録が存在(信用情報に事故情報が残ったままだったら)、その後の融資や住宅ローン、新規にクレジットカードをつくれなくなってしまう可能性があります。

そもそも、時効の援用が適用された後は、法的な支払い義務は無くなります。
そこで信用情報にも借金延滞の情報が消えるはずだと考えがちですが、
すべてがそうというわけではありません。

法的な支払い義務は無くなっても、借金自体は残っているという(自然債務といいます)考え方も存在するのです。

信用情報まで削除してくれるかは貸金業者によって様々であり、時効の援用を認めても”自然債務”という考え方から、信用情報機関に対してなにも報告してこない業者も存在するのです。

信用情報機関について

時効の援用後、信用情報にまだ事故情報が残っていて、信用情報機関に問い合わせた場合、信用情報機関によっても対応が少し異なってきます。

例えば日本信用情報機構(JICC)では、加盟企業から消滅時効の援用があった旨の報告があると、該当情報を削除して、ブラックリストが消える扱いになるようです。

これに対してCICの場合は加盟企業から消滅時効の援用の旨の報告があっても、「契約終了」と報告されるだけで、その報告がされてから5年間は事故情報が掲載されたままになってしまいます。

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終わりに

時効の援用後に住宅ローンやクレジットカードが作れない・借りられないと悩んでいる方はまず信用情報の開示請求をおすすめします。

 

有名なところでは上記で触れた、日本信用情報機構(JICC)CICです。
この二件はそれぞれ料金を支払えば、個人でも開示請求が可能ですし、前者の方法でなくとも、近所に信用情報機関があれば窓口まで足を運んで、開示請求することもできます。

開示請求をして「貸し倒れ」や「契約終了」と記載され事故情報が残ったままで、ローンが申し込めない場合の手段のひとつとして、本人名義ではなく、両親や親族の名前でローン申請するという方法もありますが、完済するまで名義を変更しないという特約もつけられるケースがあるようです。

住宅ローンの審査は融資してくれる銀行にもよるかと思いますが、事故情報はもちろん現在の収入や勤務年数などを考慮して判断されます。
仮に5年経って、事故情報が消えたからといって借金を踏み倒して、時効の援用をしたという事実は、完全に切れるものではありませんし、実際に、踏み倒したローン会社が保証する銀行ローンの事故情報が消えてしまっても、自社情報では、永久に残っているパターンもあります。

今後、住宅ローン等を考えている方は、よく考えて消滅時効の援用を検討してください。
計画的な債務整理や、こういった時効の援用の相談をする際にはひとりで考えるのではなく
専門家に相談することもひとつの手です。