消滅時効の期間について

当サイトでは、消費者金融などの商行為で発生した債権(商事債権)の消滅時効について解説しています。

しかし、消滅時効と一口に言っても債権や請求権が何年で消滅するかは、それぞれの債権により異なります。

下記の表は、その概要です。

6ヶ月 小切手債権
1年 短期雇用の給料請求権
旅館・ホテル宿泊料、料理店の飲食料
運送賃
レンタル料
娯楽場の債権
2年 給料請求権(労働基準法適用分)
商売上の売買代金(売掛金)
学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権
弁護士・公証人の債権
居職人・製造人の仕事に関する債権
3年 交通事故等の不法行為による損害賠償請求権
医療費、調剤料等の請負代金請求権
約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権
5年 商事債権
定期給付債権
10年 民事債権
確定判決等
敷金・保証金の返還金請求権

120年ぶりの民法改正により、今後、時効期限は一律原則5年となる見込みです。

信用情報の開示請求をすることで、詳細を確認することが可能です。

開示請求は個人でも可能ですが、専門家に依頼することでスムーズに不備なく行えます。

いつ、いくら借りたのか分からない場合は、取引履歴の開示請求をするという方法があります。