当サイトでは、消費者金融などの商行為で発生した債権(商事債権)の消滅時効について解説しています。
しかし、消滅時効と一口に言っても債権や請求権が何年で消滅するかは、それぞれの債権により異なります。
下記の表は、その概要です。
6ヶ月 | 小切手債権 |
1年 | 短期雇用の給料請求権 旅館・ホテル宿泊料、料理店の飲食料 運送賃 レンタル料 娯楽場の債権 |
2年 | 給料請求権(労働基準法適用分) 商売上の売買代金(売掛金) 学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権 弁護士・公証人の債権 居職人・製造人の仕事に関する債権 |
3年 | 交通事故等の不法行為による損害賠償請求権 医療費、調剤料等の請負代金請求権 約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権 |
5年 | 商事債権 定期給付債権 |
10年 | 民事債権 確定判決等 敷金・保証金の返還金請求権 |
120年ぶりの民法改正により、今後、時効期限は一律原則5年となる見込みです。
信用情報の開示請求をすることで、詳細を確認することが可能です。
開示請求は個人でも可能ですが、専門家に依頼することでスムーズに不備なく行えます。